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特許調査の目的・方法

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特許調査の目的・基礎知識

特許調査、技術調査を行うことで、自社を有利な方向へ進めることができます。詳細はご遠慮なくご相談ください。
<<クリックすると説明文が表示されます。

目的:①研究開発を進める際に必要な資料収集調査

  技術動向を把握できると共に、この事前調査を行うことにより無駄な開発を防ぐことが
  できます(第三者が既に同様なことを行っていた場合、直ちにその開発の補正または
  方向転換が図れる)。

目的:②特許出願を行う際の事前調査

  このことにより、出願の可否または有効な権利範囲の設定が可能となります。

目的:③審査請求時における調査

  審査請求のための見直し調査であって、審査請求の可否または出願時の権利範囲の
  見直しを行うものです。

目的:④異議申し立て及び無効審判請求のための調査

  障害となるような第三者の特許を排除又は権利範囲の減縮(権利範囲が問題ない方向
  にもっていく施策)させるための無効資料抽出を行うものです。

目的:⑤新製品を出す(輸出も含む)にあたっての事前調査

  第三者の問題となるような権利の有無を確認するために行うものです。
  輸出する場合は、相手国の問題権利有無の調査も必要です。

目的:⑥製品を輸入する場合の国内権利の調査

  第三者の問題の国内権利有無を確認するために行うものです。

目的:⑦第三者より侵害警告を受けた場合の調査

  内容的には④項と同じ対応となります。
  この場合、有力な先行技術を抽出できれば、強い反論又は有利な契約交渉を行う
  ことができます。

目的:⑧特許実施契約を前提とした調査

  この場合、第三者からの導入契約と第三者に対し許諾契約を行う等の2通りがあります。
  どちらにしても、この調査は対象権利が有効なものかどうかを確認するものです。

目的:⑨意匠、商標調査

調査目的に基づき、国内外の例えば刊行された技術雑誌などの調査を行います。

目的:⑩資料作成 特許マップ等の作成。

貴社のご要望にあわせて、特許マップ、グラフ作成をいたします。
ベースとなる資料作成の段階からお客様のオーダーとご予算に応じて対応させていただきます。

基礎知識:①公開公報

 特許および平成5年改正法以前の実用新案について出願日から1年6ヶ月経過後に発行される出願内容を公開するための公報。公開までに取り下げ等されない限り必ず発行されるので先行技術調査の対象として最も重要。また、フロントページには要約と代表図面が掲載してあり調査がしやすくなっている。

基礎知識:②特許(実用新案)掲載公報

 特許(実用新案)権が設定登録されると発行される権利の内容を開示するための公報。侵害かどうかを判断するための権利情報としての役割が大きい。 

基礎知識:③公告公報

 平成6年の法改正により廃止。それまでは審査で特許権を与えてもよいと判断された出願内容を開示して異義を受け付けるために発行されていた公報。これも特許掲載公報と同様に権利情報としての役割が大きい。

基礎知識:④IPC(国際特許分類)

 国際的に標準化されている特許を分類するためのコードの体系。コンピュータ検索において調査対象を絞り込むときに役立つ。例えば「B64C 1/00」のように表される。特許公報の「Int.Cl.」の下に記載されている。この隣の「識別記号」は日本がIPCを補完するために作成した展開記号もしくはファセット分類記号とよばれる記号でより細かい分類に対応する。特許電子図書館のパテントマップガイダンスでIPCコードを調べることができる。

基礎知識:⑤FI記号

 特許庁のサーチファイルの編成に用いられる分類記号。国際特許分類をベースにさらに細分化した分類がなされている。コンピュータ検索において調査対象を絞り込む際にはIPCよりも使える。公開公報のフロントページには記載されている。FI記号も特許電子図書館のパテントマップガイダンスで調べることができる。

基礎知識:⑥Fターム

 特許庁が作成する詳細な分類のためのコード体系。技術を複数の技術的観点(目的、用途、構造、材料等)からIPCを所定技術分野ごとに細かく再区分したもの。Fタームも特許電子図書館のパテントマップガイダンスで調べることができる。

基礎知識:⑦特許電子図書館

 特許庁のホームページ上に開設される特許等の工業所有権に関するデータベース。明治からの公報がFI記号、Fタームで検索可能。平成5年以降の公報についてはさらに公報のフロントページのキーワード検索が可能。(→「特許電子図書館ホームページ」へ)特許電子図書館